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第三者の行為により私傷病を受けた自衛官の診療費の請求事務処理要領について(通達)
標記について、別紙のとおり定め、昭和49年9月1日から実施する。
添付書類:別紙「第三者の行為により私傷病を受けた自衛官の診療費の請求事務処理要領」
別 紙
第三者の行為により私傷病を受けた自衛官の診療費の請求事務処理要領
1 診療費の直接支払及び報告
(1) 被害者の所属する部隊等の長(以下「部隊等の長」という。)は、交通事故において保険金等の支払いで十分診療費を補填できる場合及び加害者側が診療費を全面的に負担することについて、容易に話し合いがつくような場合には、加害者側の直接支払いとして処理するものとする。
(2) 前号において、被害者が海上自衛隊の病院で診療を受ける場合には、病院収入として処理するものとする。
(3) 部隊等の長は、海上自衛隊等の療養の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第28号)第10条の規定に基づき、第三者行為による事故発生報告書を療養実施機関の長等に提出しなければならない。
2 和解契約の締結等
(1) 部隊等の長は、国による診療の給付が開始された場合、速やかに診療費の負担に係る和解契約を締結し、和解契約書(付紙様式第1)正本及び写1部を療養実施機関の長等に提出しなければならない。
(2) 部隊等の長は、前号において和解が困難な事案(債務者及び過失責任比率の確定が困難なもの等)については、必要に応じて当該警備区域の地方総監部管理部総務課法務係長(ただし、東京地区にあっては、海上幕僚監部監理部法務課損害賠償事務担当者とする。以下「損害賠償事務担当者」という。)に相談し、助言を得て処理するものとする。
(3) 部隊等の長は、艦艇の行動等やむを得ない事情がある場合、事故発生場所又は加害者の住所地の最寄りの部隊等の長に和解契約の締結について依頼することができる。
(4) 部隊等の長は、和解交渉において、訴訟以外の解決の手段がないと判断した場合は、交渉経緯書(付紙様式第2)2部を療養実施機関の長等に提出しなければならない。
3 債権の発生通知
(1) 療養実施機関の長等は、和解契約書又は交渉経緯書に基づき、月ごとの診療費(病院において加害者側から直接収納するものを除く。)に係る債権発生通知書(内閣及び総理府債権管理事務取扱細則(昭和34年総理府訓令第4号)別表第8号書式(その2)を作成し、診療費を支払う資金前渡官吏を経由して歳入徴収官に送付しなければならない。
この場合、債権発生通知書の備考欄に債権金額の計算の基礎を記載し、診療費の明細書の写並びに初回に限り和解契約書正本又は交渉経緯書1部を添付するものとする。
(2) 前号の資金前渡官吏は、当該診療費の支払額及び支払年月日並びに債権金額の基礎及び債権の発生年月日を照合するものとする。
4 歳入の徴収等
(1) 歳入徴収官は、債権発生通知書を受けた場合、その内容を調査確認し、遅滞なく債権管理簿に記載するとともに、納入告知書を発しなければならない。
(2) 歳入徴収官は、納入告知書を発し、その履行期限を相当の期間経過しても履行されない時は、債務者に対してその履行を督促するものとし、なお履行に至らない場合は、損害賠償事務担当者との調整を経て訴訟依頼を行うものとする。
5 訴訟提起後の手続き
(1) 損害賠償事務担当者は、訴訟終結後、速やかに歳入徴収官及び部隊等の長に確定判決書等を送付するものとする。
(2) 部隊等の長は、確定判決の対象となっている診療期間後も診療が継続している場合には、確定判決書等に基づき、その診療費の支払に係る和解契約を第2項第1号に準じて締結し、和解契約書正本及び写1部を療養実施機関の長等に提出しなければならない。
(3) 療養実施機関の長等は、前号の和解契約書の受領後、当該和解契約書に基づく債権発生通知を行うものとする。
(4) 歳入徴収官は、前号の債権発生通知書を受領した場合、当該事案のそれ以前に発せられた債権発生通知書の債権額については、確定判決書等により増減の調整を行うものとする。
6 事務処理の流れ
付図のとおり。
付紙様式第1
和 解 契 約 書
平成 年 月 日 において発生した○○事故に伴う加害者○○○○に係る損害賠償請求事案について、被害者 に診療を給付し、代位請求権を取得した債権者たる国の代表者 (以下「甲」という。)と、債務者又は債務引受人 (以下「乙」という。)及び連帯保証人 (以下「丙」という。)の間に、下記のとおり和解契約を締結する。
記
1 「乙」は「甲」に対して、次の債務の存在することを確認し、歳入徴収官○○地方総監部経理部長の発する納入告知書に定める場所及び方法により一時に全額の弁済をなすこと。
(1) 損害賠償金 円
国が被害者 に給付した診療費( 円)に加害者の過失責任比率 %に乗じて得た額(円位未満切捨)
(2) 上記金額に対する国が当該診療費を支払つた日又は自衛隊の病院が診療を実施した月の末日の翌日から弁済完了に至るまでの間、年5分の割合による遅延損害金。
(3) 弁済納付された金額は、遅延損害金・元本の順に充当するものとする。
2 「丙」は「乙」と連帯して、この契約に基づく一切の債務につき「甲」に対して履行の責に任ずる。
この契約の成立を証するため本書 通を作成し、署名、押印のうえ、次の者がそれぞれ1通を保管するものとする。
平成 年 月 日
甲 所属官職氏名
乙 住 所 氏 名
丙 住 所 氏 名
注:1 保証に関する事項は連帯保証人が得られた場合にのみ記載するものとする。
2 損害賠償金額及び診療費の額は、診療が継続される場合には記入しない。