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1 大湊その他各地間の旅行順路に関する通ちよう(2幕経経第377号。29.3.29)
2 昭和30年7月以降の旅費運用方針に関する通達(海幕経経第503号。30.7.9)
3 海上自衛隊各部隊所在地間の赴任旅行日数に関する通達(海幕経経第580号。30.8.11)
4 艦船建造の現場監督に従事する隊員等に支給する旅費に関する通ちよう(海幕経経第351号。30.5.20)
5 旅費の取扱に関する通達(海幕経経第851号。30.11.1)
6 在勤地の地域の指定に関する通達(海幕経経第105号。31.3.29)
7 在勤地の地域指定に関する通達(海幕経監第113号。31.4.2)
8 旅費取扱の特例に関する通達(海幕経監第123号。32.5.7)
9 旅費の特例に関する通達(海幕経監第170号。33.6.23)
10 自衛隊の病院に入院中の隊員が乗組艦艇に復帰するため旅行する場合の旅費支給庁に関する通達(海幕経監第24号。36.2.21)
11 爆発物件の処理のため旅行する隊員の旅費に関する通知(海幕経監第57号。36.5.24)
12 特別急行料金等の支給要領に関する通達(海幕監第452号。37.1.24)
13 特別急行料金等の支給要領の改正に伴う予算措置等に関する通達(海幕経第453号。37.1.24)
14 赴任旅費の概算払に関する通達(海幕経第4405号。38.8.1)
15 教育、訓練等終了後派遣元部隊等の所在地と同一地内等にある部隊等へ転任のため旅行する場合の旅費について(依命通達)(海幕監第5926号。38.10.10)
16 新幹線特急料金の取扱について(海幕監第5638号。39.9.30)
17 旅費の計算要領について(通知)(海幕監第1290号。41.3.19)
18 旅費規定の運用について(通知)(海幕監第2451号。45.5.15)
19 小笠原諸島へ旅行する場合の旅費について(通知)(海幕監第2961号。45.6.10)
添付書類:別紙「旅費業務処理要領」
別 紙
旅 費 業 務 処 理 要 領
(在勤地の地域指定の申請)
1 旅行命令権者(海幕監第3916号(39.7.7)により旅行命令等の権限を委任されている者をいう。以下同じ。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する在勤地の範囲が、同条同項の規定によると著しく当を欠く場合には、事情を具し海上幕僚長に申請するものとする。
(在勤地の指定)
2 次の表の左欄に掲げる在勤官署に勤務する隊員の在勤地の地域は、同表の右欄に掲げる地域とする。
在勤官署名
在勤地の地域
呉市に所在する部隊等(呉地方総監部に在籍する艦艇を含む。)
在勤官署から8キロメートル以内の地域のうち、江田島市に属する地域を除いた地域
江田島市に所在する部隊等
在勤官署から8キロメートル以内の地域のうち、呉市及び坂町に属する地域を除いた地域
(旅行経路)
3 旅費計算上の旅行経路は、経費が最も経済的となる通常の経路によるものとし、通常の経路が2以上ある場合には、所要日数等を考慮して経費が最も経済的な経路によるものとする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に、より最も経済的な通常の経路により難い場合には、その現によった経路によることができるものとする。
(旅行経路の特例)
4 次の表の左欄に掲げる区間の旅行経路は、前項の規定にかかわらず、同表の右欄に掲げる経路によることができるものとする。
区 間
経 路
北海道各地と敦賀以遠(舞鶴、米原、京都方面)各地との相互間
奥羽本線、北陸本線経由
大湊、八戸方面各地と敦賀以遠(舞鶴方面)各地との相互間
同 上
大湊、八戸方面各地と米原以遠(京都、大阪方面)各地との相互間
東北本線、東海道本線経由
下総方面各地と岩沼以遠(仙台方面)各地との相互間
東北本線、総武本線経由
横須賀方面各地と館山方面各地との相互間
久里浜、浜金谷間の航路経由
舞鶴方面各地と大阪以遠(神戸、和歌山方面)及び米原以遠(岐阜方面)各地との相互間
綾部、京都経由
大阪以遠(京都方面)各地と四国方面との相互間
瀬戸大橋線、ただし、京阪神方面各地と小松島、徳島方面各地との相互間は、和歌山、小松島間の航路経由
鹿屋方面各地と小倉以遠(門司、下関方面)各地との相互間
鹿児島本線、西鹿児島経由、鹿児島、垂水間航路
鹿屋方面各地と佐世保方面各地との相互間
垂水、鹿児島間の航路、鳥栖経由
(旅行日数)
5 旅行日数は、公務上の必要により特に出発時刻が明示されている場合、その他別に定めのある場合を除き通常の朝食後、直ちに出発するものとして計算した日数の範囲内において、現に要した日数によるものとする。
(旅行が近距離の場合の旅行日数)
6 旅行の行程が、鉄道片道100キロメートル(水路2分の1キロメートル、陸路4分の1キロメートルは、それぞれ鉄道1キロメートルに換算する。)に満たない場合は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合を除き、日帰り旅行として旅行命令等を発するものとする。
(病院に入院中の艦船乗組員が、復帰するため旅行する場合の旅費支給庁)
7 海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院に入院中の艦船乗組員が、当該乗組艦船に復帰するため旅行する場合の旅費は、当該入院先病院で概算払することができるものとし、当該旅費の請求、精算等の手続きは、次項の規定に準じて処理するものとする。
(赴任旅費の概算払)
8 隊員が、防衛庁本庁に属する在勤官署相互間において赴任する場合及び自衛官が防衛施設庁に赴任する場合の赴任旅費は、次の各号に定めるところにより旧在勤官署で概算払することができるものとする。
(1) 概算払できる旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料(赴任の際扶養親族を移転しないで赴任後、直ちに営舎内に居住又は艦船に乗り組む者を除く。)及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)とする。
(2) 赴任に当たり旧在勤官署で赴任旅費の概算払を受けようとする場合は、所定の様式による旅費概算請求書(3部)に所要事項を記載し、当該赴任発令前に所属していた旅行命令権者の認印(1部)を受けた後、旧在勤官署の経費を所掌する資金前渡官吏(分任資金前渡官吏を含む。以下同じ。)に提出して旅費の支給を受けるものとする。
(3) 前号の場合において、移転料及び扶養親族移転料の支給を請求する場合には、当該旅費概算請求書の空白の箇所(空白箇所がない場合は別紙)に移転前及び移転先の住所又は居所並びに扶養親族の氏名、本人との続柄及び生年月日を付記するものとする。
(4) 旧在勤官署の経費を所掌する資金前渡官吏は、前各号の規定により赴任旅費支給の請求を受けたときは、所要事項を審査した後、その支払を行うものとする。この場合、旧在勤官署の経費を所掌する資金前渡官吏は、新在勤官署の経費を所掌する支出官又は資金前渡官吏から当該旅費の支払について依頼があつたものとみなすものとする。
(5) 前号の規定により旅費の概算払をした資金前渡官吏は、概算払整理簿にその旨を記載した後、当該請求書の写(1部)を新在勤官署の経費を所掌する支出官又は資金前渡官吏に送付して、その旨を通報するものとする。
(6) 前号の規定により通報する場合には、当該旅費概算請求書の写の上部余白の箇所に「赴任旅費通報」と記載するとともに新在勤官署の経費を所掌する支出官名又は資金前渡官吏名(注:赴任旅費通報のあて先)及び自己名(印共)を記載して送付するものとする。
(7) 第2号の規定により赴任旅費の概算払を受けた者は、赴任が完了した日の翌日から起算して14日以内に所定の様式による旅費精算請求書(3部)を作成し、新在勤官署において所属する旅行命令権者の認印(1部)を受けた後、新在勤官署の経費を所掌する支出官又は資金前渡官吏に提出して精算するものとする。
(8) 前号の場合において、移転料及び扶養親族移転料の概算払の精算に係るものについては、当該移転の事実を証明する書類その他当該旅費の精算に必要な書類を添付するものとする。
(9) 当該隊員の新在勤官署の経費を所掌する資金前渡官吏は、第6号の規定により送付を受けた赴任旅費通報及び前2号の規定により提出された旅費精算請求書を照合して精算業務を行い、当該旅費精算請求書の写(1部)を、当該旅費の概算払をした支出官又は資金前渡官吏に送付してその旨を通報するものとする。
(10) 前号の規定により通報する場合には、当該旅費精算請求書の写の上部余白の箇所「赴任旅費精算済通報」と記載するとともに、当該旅費の概算払をした支出官名及び資金前渡官吏(注:赴任旅費精算済通報のあて先)及び自己名(印共)を記載して送付するものとする。
(11) 概算払をした資金前渡官吏は、前号の規定により送付を受けた赴任旅費精算済通報に基づいて、概算払整理簿に精算に係る事項を記載して整理するものとする。
(12) 精算をした資金前渡官吏は、精算の結果概算払いされた額が過払になつている場合の返納金は、次区分に従い、当該各号に定めるところにより処理するものとする。
ア 当該概算払が海上自衛隊の支出官に属する資金前渡官吏の支払に係るときは、当該精算を行つた資金前渡官吏の資金に戻入する。
イ 当該概算払が海上自衛隊以外の支出官又は資金前渡官吏の支出又は支払に係るときは、当該概算払を行つた支出官又は資金前渡官吏に対し、過払額を徴収するための債権発生通知書を第10号の規定による赴任旅費精算済通報に添えて送付し、返納告知書の送付を受けて処理する。
(鉄道運賃の計算)
9 鉄道の運賃は、旅行経路により、かつ、次の各号に掲げる方法により経費が最も経済的となるよう計算した額を支給するものとする。
(1) 1個の旅行において、目的地が2以上ある場合には、当該旅行区間に対する乗車券の通用期間と、旅行日数とを考慮して可能な限り通し乗車券を購入するものとして、途中下車制度を活用する。
(2) 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する会社の鉄道、航路の片道のキロ程が601キロメートル以上ある区間を往復する旅行の場合には、往復乗車券を購入するものとして往復割引制度を適用する。
(普通急行料金及び特別急行料金算定のキロ程)
10 普通急行料金(以下「急行料金」という。)及び特別急行料金(以下「特急料金」という。)は、出発地駅と目的地駅との相互間内において、当該駅に最も近い普通急行列車(以下「急行」という。)又は特別急行列車(以下「特急」という。)の停車相互間のキロ程により算定した額を支給するものとする。
(新幹線特急料金の取扱い)
11 旅行区間のうち、新幹線を利用できる区間がある場合には、新幹線特急料金を支給することができるものとし、その取扱は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 新幹線特急料金は、新幹線特急を運行する線路による旅行が片道100キロメートル以上の場合に支給する。
(2) 旅行が、新幹線とその他の線とにまたがる場合において、新幹線特急運行区間及びその他の線の特急運行区間が、それぞれ片道100キロメートル以上で、かつ、新幹線に併行する在来線と、その他の線とを連続運行する特急(例、東京、九州間直通運行の特急)がある場合には、前号の規定にかかわらず、新幹線特急料金を支給しないで、在来線による特急料金を支給する。ただし、旅行日数等を考慮して新幹線特急料金を支給する方が明らかに経費が経済的となる場合及び旅行命令権者が、公務上の必要により新幹線特急を利用しなければ業務遂行に支障をきたすと認めた場合には、新幹線特急料金を支給することができる。
(3) 新幹線特急料金を支給することができる場合において、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行日数が新幹線を利用した場合の通常の日数に比べて多くなる場合には、新幹線特急料金を支給しないで、在来線による特急料金又は急行料金を支給するものとする。
(乗継急行料金の適用)
12 旅行が、新幹線特急運行区間と、その他の線の特急又は急行の運行区間にまたがる場合及び本州と北海道又は四国の特急又は急行運行区間にまたがる場合の特急料金及び急行料金は、乗継割引急行料金制度を適用するものとする。
(民間航空機利用の許可)
13 旅行命令権者は、防衛庁旅費規則(昭和38年総理府令第48号。以下「府令」という。)第18条第7号の規定に基づき民間航空機の利用について許可を受けようとする場合には、旅行者の官職(階級又は等級を付記する。)、氏名、理由等を付して海上幕僚長に申請するものとする。ただし、旅行が府令第18条第7号に定める「公務上の必要があるものとして取扱うことができる場合」に該当し、かつ、旅行命令権者が民間航空機を利用しなければ業務遂行に支障をきたすと認めた場合は、海上幕僚長の許可があつたものとみなして取扱うことができるものとする。
(航空賃の往復割引運賃の適用)
14 民間航空機により同じ航空路を往復する場合において、当該航空路の航空運賃について往復割引運賃が定められ、かつ、当該航空券の有効期間内に往復するときは、当該往復割引された航空賃を支給するものとする。
(官用車を利用して旅行した場合の日当)
15 隊員が、官用車を利用して旅行した場合の日当の額は、次の区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 鉄道と道路が併行している場合又は目的地へ鉄道を利用することが可能な場合には、陸路の路程によらないで鉄道の路程により計算した額による。
(2) 前号以外の場合には、陸路の路程により計算した額による。
(日帰り日額旅費の支給制限)
16 府令第12条ただし書の「旅行命令権者が特に必要がないと認める場合」は、当該旅行について公用の交通機関を利用又は乗車券等の交付を受ける等により交通費を要しない場合とする。
(艦船建造の現場監督に従事する隊員に支給する旅費の取扱い)
17 艦船建造の現場監督に従事する隊員が、当該用務地に長期間滞在することを命ぜられた場合における府令第13条に定める同令別表第4の適用については、同表の「下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合」の項を適用するものとする。
(新規採用隊員の教育期間中の日額旅費の支給)
18 新たに採用された隊員が、その採用後、直ちに学校その他の教育訓練施設において教育を受けるため、当該施設に滞在中の期間は、府令第15条第1項の規定にかかわらず、同項に定める日額費は支給しないものとする。
(教育、訓練等終了と同時に転任のため旅行する場合の旅費の取扱い)
19 隊員が、教育、訓練等終了と同時に当該教育、訓練等のための派遣元部隊等の所在地と同一地内及び在勤地にある部隊等へ転任のために行う旅行の旅費は、原隊復帰する例により計算した旅費を支給するものとする。(注:支弁科目は、当該教育、訓練等のため旅行した場合に支給された科目に同じ。)
(外国にある居住地から採用された自衛官の赴任旅費の取扱い)
20 新たに採用された自衛官が、その採用に伴う移転のため外国旅行を行つた場合(住所若しくは居所から在勤官署に旅行)には、当該旅行を内国旅行とみなし、府令第8条の規定による不採用者の出頭の例により計算した額の赴任旅費を支給するものとする。この場合、必要がある場合には、食卓料を支給することができるものとする。
(硫黄島・南鳥島にかかわる赴任旅費の支給要領)
21 1 扶養親族を移転しない場合
(1) 厚木地区所在の部隊と硫黄島基地及び南鳥島基地相互間を赴任し、幹部隊舎に居住又は営舎外に居住した場合は、日当並びに移転料定額の2分の1に相当する額に10分の8を乗じて得た額及び着後手当を支給する。
(2) 厚木地区所在以外の部隊等と硫黄島基地及び南鳥島基地相互間を赴任し、幹部隊舎に居住又は営舎外に居住した場合は、運賃、日当、宿泊料並びに移転料定額の2分の1に相当する額及び着後手当を支給する。
2 扶養親族を移転する場合
(1) 最高許容路程は、旧在勤地又は新在勤地と厚木基地間の路程に、厚木基地と硫黄島間の路程1,188km(航空路図誌による。)を加算した路程とする。
(2) 「職員相当の運賃額」は、旧在勤地文は新在勤地と厚木基地間の運賃に、厚木基地と硫黄島置の路程1,188kmに相当する鉄道運賃(空路1kmをもつて鉄道1kmとする。)の額を加算した額を超えないものとする。
3 厚木、硫黄島及び南鳥島の各基地で官用便を待つ場合
(1) 厚木地区所在以外の部隊等から赴任する場合は、原則として部内泊で、食事は無料支給とし、その日にかかわる日当の額は定額の2分の1に相当する額を支給する。
(2) 旧在勤地で官用便を待つ場合は、日当及び宿泊料は支給しない。ただし、経由する硫黄島基地で官用便を待つ場合は、部内泊で、食事は無料支給とし、その日にかかわる日当の額は定額の2分の1に相当する額を支給する。
4 硫黄島基地及び南鳥島基地に転任の予定で、厚木地区所在の部隊に「付」の発令をされた場合は、「付」の期間中は旅費を支給しない。
5 その他
当該規定によるほか、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年4月30日法律第114号)及び防衛庁旅費規則(昭和38年11月22日総理府令第48号)の規定による。
(親族出頭旅費と遺族旅費の併合)
22 府令第7条第3号及び同令第10条の規定により旅費の支給を受けた者に対しても法第3条第2項第2号及び同法第30条の規定による旅費(以下「遺族旅費」という。)を支給することができるものとする。
(遺族旅費)
23 法第3条第2項第2号及び同法第30条に規定する旅費は、隊員が出勤、災害派遣、演習、配置替等のため部隊が輸送されている途中で死亡した場合においても支給できるものとする。この場合、隊員が艦船により行動中死亡した場合の死亡地は、その艦船が、当該隊員の死亡後最初に入港した地をいうものとする。
(帰省旅費の支給対象)
24 防衛庁旅費規則運用方針(次発経監第402号。38.7.27)(第7条関係)第4項に規定する「艦船に乗組みを命ぜられている者」には、赴任に当たり、移転料又は扶養親族移転料の支給を受けた者(府令第21条第1項第2号の規定により移転料の支給を受けた場合を除く。)を含まないものとする。
(帰省旅費の支給手続)
25 資金前渡官吏は、帰省旅費を支給しようとするときは、当該隊員の休暇票に基づいて、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2第1号様式(甲)による旅費概算(精算)請求書を作成して支給するものとする。